2008年08月

総合的な室内の安全確保を

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8月28日(木)山形新聞

9月1日の防災の日が近づくと新聞に、関連記事が載ってきます。

阪神淡路大地震の犠牲者の約8割建物の倒壊か家具の転倒、落下による圧死と推定されています。

それを踏まえて、

名古屋工業大学の岡田成幸教授(地震防災計画学)が家庭の安全について、説明しています。

家の安全を確保するには、 『家具を減らすことにつきます』とのこと。

現実的には、ちょっと無理がありますが、極論を言えばそういうことなのでしょう。

また、説明では、

「家具を減らすのが難しければ、配置を再考し、一部屋に一ヶ所は何も倒れてこない安全な空間を確保する。たんすなど一部屋に集め、寝室から家具をなくすというふうに、危険な場所安全な場所分けておくのもいい

この意見には、まったく賛成です。

人間は、寝ているときが一番無防備です。

その時、家具が倒れてきたら、どうしようもありません。

案外、普通の人は、無頓着に家具を寝室に配置しています。

そういう家庭を見ると、いつも注意するのですが、私の意見を聞いてくれる人は、まずいません。

人間て、実際に災害に会わないと分らない動物なのかもしれませんね。

といいながらも、私自身防災準備が万全かと問われると、疑問がありますが・・・

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念のため完成保証制度も

 住宅完成保証制度は、文字通り住宅の着工から完成の間に業者が倒産した場合に、責任を持って完成させるための保険です。


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 我々業者側から、自分たちの倒産のために保険に入ってくださいとお客様に依頼するのは、いかにも変ですが、最近は、消費者保護という観点から、加入して頂いております。

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弊社が加入しているのは、NPO法人家づくり援護会が運営している

NPO法人イエンゴ保証機構

です。

イエンゴの完成保証は、内容がかなり消費者よりの内容で、保証料も格段に安いのが特徴です。

計算方法は、

建築費×0.0005-1000円未満切捨て=個人賛助会費
(建築費2,300万円の場合の計算例)
2,300万円×0.0005-500円=11,000円

このぐらいの値段で、安心が買えるのであれば、安いと思います。


住宅保証は、どこまですればよいか?

住宅完成保証

地盤保証

瑕疵保証(建物保証)

このぐらいまでやれば十分だと思います。

そのほかにも

収入保証なとどいうのもあるようですが、どこまでやってもきりがないと思いますし、全てお金に関わる問題ですので・・・。

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地盤保証もセットで考えよう!

昨日の保証制度の話の続きです。


日経ホームビルダーの9月号に

 損害補償会社(地盤改良に関する保険) と 住宅保証機構

両方の言い分で保証しないというケースがある事を記事に出しています。

 それぞれの言い分があるのでしょうが、一番困るのは、お客様です。


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 即ち何を言いたいかと言うと、

 地盤保証と建物保証は一体にやっていた方がよい

 ということです。

 今回の住宅瑕疵担保履行法では、住宅についてのみ資力確保の義務付け しています。

 その為、地盤の起因による不同沈下の場合などは、資力確保の義務付けがない ので、業者が倒産した場合などは、保証されません。

 また、仮に保険を掛けていたとしても、上の記事のように地盤保証会社と建物の保証会社が違う場合、お互いが責任のなすり合いをし、いつまで経っても問題が解決しないという結果に陥るかもしれません。

 やはり、今回の記事のようなことを避けるために、

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地盤と建物を一体で保証してくれる保証会社を選択したほうが良いと思います。

きのうの最後書いた 万全ではないとは、上記のことです。

多少お金はかかりますが、建物と地盤一体保証する保険に加入することをお薦めします。

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我社が責任を持って保証します?

 
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 新築住宅について平成12年4月施行の『住宅品質確保促進法(品確法)』に基づき、売主及び請負人に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

住宅品質確保促進法(品確法)については、2008年4月4日のブログを参照ください。

 即ち、我々住宅業者は、上のイメージ図のように、

①構造耐力上主要な部分

②雨水の浸入を防止する部分

について、新築して10年間は、保証しなければならないということです。



しかし・・・

 平成17年11月に構造計算偽装問題(いわゆる姉歯一級建築士問題)で、売り主であるヒューザー(小島社長)の会社が倒産したため、本来10年間の保証義務があったにも関わらず、結局何もできなかったという問題が生じました。

  即ち、建設した住宅会社で建物を保証しますと口では言っても、保証する裏づけが何もないと言うことになります。

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 そこで・・・

 新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付け については平成21年10月1日に施行されます。 (住宅瑕疵担保履行法)


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即ち、平成21年10月1日以降引渡しの物件については、保証を裏付ける保険等に入らなければ引渡しができなくなります。

弊社の設立は、平成12年8月10日ですので、もう既に住宅品質確保法は施行されていました。

私は、弊社で新築した住宅は、保険加入義務はなかったのですが、一棟目から全ての住宅に保険に入っています。


『我社が責任を持って保証します』

と説明しても、お施主様に対して、口先だけの約束になってしまうことを、私は最初から解っていました。

そこで、弊社は、第三者の検査をきちんと受け、保証することを最初から選択しました。

実は、『我社が責任を持って保証します』ほど、あやしいものはない のです。
 
しかし、これでも、実は、万全ではないのです。

それについては、次回


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省エネタイプの換気システムを見つけました!

 現在の建築基準法では、居室の空気を二時間で一回換気しなければならないことになっています。

 従来の換気の仕方とは、ちょっと違った換気方法をみつけました。
 
 基本は、第三種換気です。

 MS調湿度換気システム(アエレコ社製換気部材)という商品です。


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           給・排気口が室内の湿度に合わせて自動で開閉




 最大の特徴は、二酸化炭素濃度 と 湿度 の関係を上手く利用したこれからの省エネルギー時代に、ぴったりの商品です。

 即ち、二酸化炭素と湿度が正比例して増えることに着目し、湿度が増えれば換気量も増やし、湿度が減れば換気量も減らすという方法です。

二酸化炭素濃度を直接測定するとなると、結構な設備を要するので、簡単にできる湿度計を使ってファンの回転数を変動させ、風量調整しようというものです。


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人が多く居たり、台所で調理をしたりすると、自然と換気量は増えます。



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この方法ですと、

『必要なとき、必要な場所を、必要な分だけ換気』出来ます。

 また、原理が単純なので故障もしにくいし、メンテナンスも非常に簡単です。

 これは、なかなか素敵ですね。

 私の、省エネルギーの基本的な考え方、

 『必要な時に、必要な分だけ、使用する』

 に共通するものがあります。


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 メーカーの試算では、約27000円安く上がる計算にはなっているようです。


 しかし、問題は、湿度という自然相手の効果ですので、実際の換気がどのようになるのかをメーカーにデータを取るようにお願いしてあります。

 北海道でデータ取りをしたときは、概ね予想通りのよい結果がでたそうです。

 これからの、詳細のデータ取りを続けてほしいと思います。

 実は、私は、もう既に二つの現場で採用してしまいました。

 良いと思ったことは、直ぐ実行したくなる性格なものですから・・・・

 詳細は、㈱マツナガ のホームページを参照下さい。


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