そもそも地盤改良が注目されてきたのは、何時ごろからでしょうか。

 平成12年4月1日の契約以降の新築物件について、『住宅の品質確保の促進等に関する法律』のなかで、引渡し後10年間は我々施工者側に瑕疵担保責任が課せられる法律が成立してからだと思います。それまでは、民法上2年だったのですが、住宅という性質上余りにも短いと言うことで、この制度ができました。
 即ち我々施工者側は、10年間は、少なくとも責任を持って、建てた住宅をきちんと見なさいよと言うことです。

 この法律そのものは、大変意味のある法律だと思います。消費者保護の観点から言えば、画期的な法律だと思います。

 住宅をいくらきちんと造っても、地盤が悪ければ、傾きますので、地盤を改良しなければなりませんとと言うことになったのです。

 それでは、地盤改良の仕方には、どのようなものがあるのでしょうか。
 木造住宅では、下の3つぐらいが主に行われているようです。

 ①表層改良工法
 これは、軟弱地盤の表面約1mぐらいをセメント系硬化剤と土を攪拌し、硬い盤を作り、その上に建物を建てようとするものです。

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 ②柱状改良工法
 これもやはりセメント系硬化剤と土を混ぜて、地中の支持層と基礎の間にコンクリートの柱を作りその上に建物を建てる方法です。

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③鋼管杭工法
 これは、直径約10cmの鋼管を支持層まで打ち込み、その上に基礎を置く方法です。
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 どの方法にするかは、地盤調査をやって決定します。

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