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3月28日(土)の山形新聞に『住宅瑕疵担保履行法』が今年の10月1日にスタートする折込チラシが入っていました。

このチラシは、 「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が作成したものです。

詳しい内容は、このセンターのホームページにアクセスしてみて下さい。

このチラシの内容をどれだけの消費者の方が理解して頂いたかわかりませんが、簡単にいいますと、

今年の10月1日以降引き渡す新築住宅は、この制度に加入していないと、お客様に引渡しができない

という法律です。

この法律ができたのは、姉歯一級建築士による構造計算書偽造問題がきっかけでした。

ヒューザーという会社が販売したマンション(姉歯一級建築士が構造設計)が、耐震強度を偽装した欠陥住宅であったことが判明しました。

本来であるならば、2000年に成立した住宅品質確保促進法によって、業者側が、消費者に対して、住宅の欠陥を直す義務があります。

しかし、ヒューザーが倒産してしまったので、結局消費者が泣き寝入り するしかなかったのです。

このような、業者の倒産があっても、消費者が保護されるように、今回の法律ができました。

また、今回の法律では、住宅にかかる紛争を1万円で解決してくれる「住宅紛争審議会」が設置されるのも特徴です。

一つの住宅を建築するためには、多くの危険がはらんでいます。

業者を全面的に信頼するのもよいですが、逆に、消費者の自己責任も問われる時代にもなってきています。

家づくりは、 『業者選びによって決まる』 といっても過言ではないと思います。

とんでもないトラブルに巻き込まれないように、業者選定は、十分吟味してください。


by kakizaki


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