保証制度

『住宅瑕疵担保履行法』のチラシです

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3月28日(土)の山形新聞に『住宅瑕疵担保履行法』が今年の10月1日にスタートする折込チラシが入っていました。

このチラシは、 「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が作成したものです。

詳しい内容は、このセンターのホームページにアクセスしてみて下さい。

このチラシの内容をどれだけの消費者の方が理解して頂いたかわかりませんが、簡単にいいますと、

今年の10月1日以降引き渡す新築住宅は、この制度に加入していないと、お客様に引渡しができない

という法律です。

この法律ができたのは、姉歯一級建築士による構造計算書偽造問題がきっかけでした。

ヒューザーという会社が販売したマンション(姉歯一級建築士が構造設計)が、耐震強度を偽装した欠陥住宅であったことが判明しました。

本来であるならば、2000年に成立した住宅品質確保促進法によって、業者側が、消費者に対して、住宅の欠陥を直す義務があります。

しかし、ヒューザーが倒産してしまったので、結局消費者が泣き寝入り するしかなかったのです。

このような、業者の倒産があっても、消費者が保護されるように、今回の法律ができました。

また、今回の法律では、住宅にかかる紛争を1万円で解決してくれる「住宅紛争審議会」が設置されるのも特徴です。

一つの住宅を建築するためには、多くの危険がはらんでいます。

業者を全面的に信頼するのもよいですが、逆に、消費者の自己責任も問われる時代にもなってきています。

家づくりは、 『業者選びによって決まる』 といっても過言ではないと思います。

とんでもないトラブルに巻き込まれないように、業者選定は、十分吟味してください。


by kakizaki


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住宅瑕疵担保履行法がついに今年10月施行

いよいよ、住宅瑕疵担保履行法が、平成21年10月に施行されます。


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新築住宅を引き渡すには、

「保証金の供託」または「保険への加入」が必要になります

平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、お客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されます。

これが、売主または請負人の瑕疵担保責任を確実に履行させるために施行される新法の具体的な手段です。

これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また万が一、倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。

問題は、住宅瑕疵担保履行法が施行されることを知らない工務店が、非常に多いということです。

保険会社の調査によると、工務店の半分以上が何ら対策をたてていないそうです。

これは、法律ですから、好むと好まざると、必ずやらなけれぱなりません。

10月以降引渡し物件ですから、6~7月頃着工の物件から、保険(もしくは、保証金の供託)に加入しなければ、お客様に引き渡せなくなります。

このままの状態では、恐らく、10月頃、この法律を知らないで建てて、お客様に引き渡すことができないという物件も出で来るのではないかと、危惧されます。

とにかく、これからは、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険(もしくは、保証金の供託)に加入することを解っている工務店と契約するように注意しましょう。

結果的に、迷惑を被るのは、消費者の皆さんです。

くれぐれも、注意して下さい。

by kakizaki

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念のため完成保証制度も

 住宅完成保証制度は、文字通り住宅の着工から完成の間に業者が倒産した場合に、責任を持って完成させるための保険です。


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 我々業者側から、自分たちの倒産のために保険に入ってくださいとお客様に依頼するのは、いかにも変ですが、最近は、消費者保護という観点から、加入して頂いております。

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弊社が加入しているのは、NPO法人家づくり援護会が運営している

NPO法人イエンゴ保証機構

です。

イエンゴの完成保証は、内容がかなり消費者よりの内容で、保証料も格段に安いのが特徴です。

計算方法は、

建築費×0.0005-1000円未満切捨て=個人賛助会費
(建築費2,300万円の場合の計算例)
2,300万円×0.0005-500円=11,000円

このぐらいの値段で、安心が買えるのであれば、安いと思います。


住宅保証は、どこまですればよいか?

住宅完成保証

地盤保証

瑕疵保証(建物保証)

このぐらいまでやれば十分だと思います。

そのほかにも

収入保証なとどいうのもあるようですが、どこまでやってもきりがないと思いますし、全てお金に関わる問題ですので・・・。

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地盤保証もセットで考えよう!

昨日の保証制度の話の続きです。


日経ホームビルダーの9月号に

 損害補償会社(地盤改良に関する保険) と 住宅保証機構

両方の言い分で保証しないというケースがある事を記事に出しています。

 それぞれの言い分があるのでしょうが、一番困るのは、お客様です。


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 即ち何を言いたいかと言うと、

 地盤保証と建物保証は一体にやっていた方がよい

 ということです。

 今回の住宅瑕疵担保履行法では、住宅についてのみ資力確保の義務付け しています。

 その為、地盤の起因による不同沈下の場合などは、資力確保の義務付けがない ので、業者が倒産した場合などは、保証されません。

 また、仮に保険を掛けていたとしても、上の記事のように地盤保証会社と建物の保証会社が違う場合、お互いが責任のなすり合いをし、いつまで経っても問題が解決しないという結果に陥るかもしれません。

 やはり、今回の記事のようなことを避けるために、

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地盤と建物を一体で保証してくれる保証会社を選択したほうが良いと思います。

きのうの最後書いた 万全ではないとは、上記のことです。

多少お金はかかりますが、建物と地盤一体保証する保険に加入することをお薦めします。

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我社が責任を持って保証します?

 
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 新築住宅について平成12年4月施行の『住宅品質確保促進法(品確法)』に基づき、売主及び請負人に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

住宅品質確保促進法(品確法)については、2008年4月4日のブログを参照ください。

 即ち、我々住宅業者は、上のイメージ図のように、

①構造耐力上主要な部分

②雨水の浸入を防止する部分

について、新築して10年間は、保証しなければならないということです。



しかし・・・

 平成17年11月に構造計算偽装問題(いわゆる姉歯一級建築士問題)で、売り主であるヒューザー(小島社長)の会社が倒産したため、本来10年間の保証義務があったにも関わらず、結局何もできなかったという問題が生じました。

  即ち、建設した住宅会社で建物を保証しますと口では言っても、保証する裏づけが何もないと言うことになります。

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 そこで・・・

 新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付け については平成21年10月1日に施行されます。 (住宅瑕疵担保履行法)


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即ち、平成21年10月1日以降引渡しの物件については、保証を裏付ける保険等に入らなければ引渡しができなくなります。

弊社の設立は、平成12年8月10日ですので、もう既に住宅品質確保法は施行されていました。

私は、弊社で新築した住宅は、保険加入義務はなかったのですが、一棟目から全ての住宅に保険に入っています。


『我社が責任を持って保証します』

と説明しても、お施主様に対して、口先だけの約束になってしまうことを、私は最初から解っていました。

そこで、弊社は、第三者の検査をきちんと受け、保証することを最初から選択しました。

実は、『我社が責任を持って保証します』ほど、あやしいものはない のです。
 
しかし、これでも、実は、万全ではないのです。

それについては、次回


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